お申し込みの前に、必ずお読みください

1、募集型企画旅行契約

(1)この旅行は、(株)ニチレク(以下「当社」という)が、企画・募集し実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。

(2)契約の内容、条件は各コースごとに記載されている条件のほか下記条件、出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」という)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

2、旅行のお申し込み

(1)お申込書に所定の事項を記入し、お申し込み金を添えてお申し込みいただきます。

  お申し込み金は、「旅行代金」又は、「取消料」、「違約金」の一部として取り扱います。

(2)当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段(以下「電話等」という)によるお申し込みを受け付けます。この場合当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金とお申込書を提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。残金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日より前にお支払いいただきます。

(3)お申込金(お1人につき)

旅行代金

3万円未満

6万円未満

10万円未満

15万円未満

15万円以上

お申込金

6000円以上

12000円以上

20000円以上

30000円以上

代金の20%以上

3、契約の成立と契約書面の交付

(1)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。

(2)通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

(3)当社は、契約の成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

4、確定書面の交付

当契約書面において、旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。

5、旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の15日前までに、お支払下さい。

旅行代金に含まれるもの

 ●旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈がない限りエコノミークラス)、宿泊代、食事代、ガイド付コースの同行費用、旅行取扱料金、及び消費税等諸税。お客様のご都合で一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

6、お客様による旅行契約の解除

(1)旅行開始前

   お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することが出来ます。

   旅行開始日の前日から起算して
   @21日目にあたる日より以前の解除・・・・・・・・・・・・無料     
   A20日目にあたる日以降の解除(B〜Fを除く)・・・・・・旅行代金の20%(日帰りは無料)
   B10日目にあたる日以降の解除(C〜Fを除く)・・・・・・旅行代金の20%(日帰りは20%)
   C7日目にあたる日以降の解除(C〜Fを除く)・・・・・・・旅行代金の30%(日帰りは30%)
   D旅行開始日の前日の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の40%(日帰りは40%)
   E当日の解除(Fをのぞく)・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の50%(日帰りは50%)
   F旅行開始後の解除、または無連絡不参加・・・・・・・・・・旅行代金の全額(日帰りは全額)

(2)旅行開始後

お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかった場合、又は途中で離団された場合、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。

7、当社からの旅行契約の解除及び催行の中止

(1)旅行代金を期日までにお支払いいただけない場合。(この場合取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。)

(2)あらかじめ明示した申し込みの条件の不適合。(技能、又は団体旅行における協調性に欠ける方等)

(3)病気その他の事由により当該旅行(団体行動)に支障がある場合。

(4)スキーを目的とした旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。(降雪量不足による催行中止の決定は旅行開始日の3日前とします。一部滑走可能(一部でもリフトが運行されている状態。)な場合は催行します。)

(5)天災地変、気象条件、暴動、運送、宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑衣実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

8、当社の責任及び免責事項

(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。

(2)手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に通知があったときに限り、1人15万円を限度として賠償いたします。

(3)旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与しない事由により損害を被ったときは当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

9、お客様の責任

(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。

(2)お客様は、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスについて、契約書面と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

10、旅程保証

当社は、契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、サービス提供の日時及びサービス提供についての順序の前後は対象外とします。

(1)次に掲げる事由による変更

  イ、天災地変 ロ、戦乱 ハ、暴動 ニ、官公署の命令 ホ、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
 
へ、当初の運行計画によらない運送サービスの提供  ト、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

変更補償金の支払いが必要となる変更

一件あたりの率(%)

 

旅行開始前

旅行開始後

1

契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

15

30

2

契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更

10

20

3

契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

10

20

4

契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

10

20

5

契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

10

20

6

契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更

10

20

7

契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

10

20

8

契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

10

20

9

前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

25

50

 

 

 

 

1 

「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

2

確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

3

3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

4

4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

5

4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。

6

9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。

11、特別補償

当社の責任が生じるか否かを問わず、国内募集型企画旅行約款により、お客様が主催旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては、補償金及びお見舞金を、又、手荷物に対する損害につきま

しては、損害補償金をお支払いいたします。

12、その他

(1)当社はいかなる場合も、旅行の再実施はいたしません。

(2)当社及び販売店欄記載の受託旅行業者(以下「販売店」という)は旅行申し込みの際に提供いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配及びそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。また、当社、当社グループ会社(会社名はホームページをご参照ください)及び販売店では@取扱う商品、サービス等のご案内 Aご意見、ご感想の提供、アンケートのお願いB統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただく事があります。

   ※受注型企画旅行取引条件につきましては別途書面をご用意いたします。       

13、基準期日
   この旅行条件は200510月1日を基準としています。

この書面は、旅行契約が成立した場合は旅行業法第12条の5により交付する契約書面の一部となります。


個人情報の取扱いについて

§個人情報の定義
株式会社ニチレク(以下「弊社」)では、個人情報を以下のように定義しています。
個人情報とは、個人に関する情報であって、氏名、住所、メールアドレス、サービスの利用記録等の個人を特定、もしくは特定される個人の行動に関する情報を含めたものとします。

§個人情報の利用目的
弊社は、ご旅行のお申込みの際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡の為に利用させていただくほか、お申込みいただいたご旅行において、運送・宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領の為の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
      その他、弊社は以下のような場合に個人情報を利用させていただく事があります。

 弊社及び弊社の提携する企業のサービス、キャンペーンのご案内
 ご旅行参加後のご意見・ご感想の提供のお願い。
 各種キャンペーンのご案内

§個人情報の第三者への開示

弊社が保有するお客様の個人情報を、ご本人の同意なく弊社及び協力企業以外に開示することは原則として致しておりません。弊社は、お申込みいただいた旅行サービスの手配の為に、運送・宿泊機関等に対し、必要最低限の情報を電子的方法等で送付することにより提供いたします。

      但し、以下のような場合、個人の情報を開示する場合がございます。
  
    お客様が、個人情報の開示に同意している場合。
    法令により、情報の開示を求められた場合。
    裁判所、検察庁、警察等の法執行機関またはこれらに準じた権限を有する機関より開示を求められた場合。

§個人情報に関するお問い合わせ、開示及び訂正等

弊社は、お客様から個人に関する情報の訂正、削除のお申し出があったときは、お申し出の方がご本人であることを確認させていただいた上で速やかに対応いたします。

弊社の個人情報の対応窓口は以下のとおりです。

株式会社ニチレク
住 所:大阪市中央区南船場3-4-26 出光ナガホリビル12
TEL:06-6243-3351
受付時間:10001900/平日
(日・祝日は休業)


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